日本赤十字社医療センター・救命救急センターは2020年10月1日から、平時の救急医療体制におけるドクターカーの運用を開始しました(日本赤十字社医療センターのHPでもお知らせしています)。
救急科医、救急看護師、救急救命士等を乗車させ、現場から始まる救急医療を提供します。
ドクターカー車両
「視認性」についてはこちら
「ドクターカーができるまで」はこちら
ドクターカーの機能
診療費について
ドクターカー事業へのご協力お願い
道路交通法における位置づけ
緊急自動車とは
医師派遣用自動車(ラピッドカー)
救急車
参考:救急車と救急隊員
(執筆担当:山下智幸)
ドクターカー車両
医療スタッフと救命に必要な医療資源を救急現場に派遣する緊急車両です。
当センターの車両は、日本交通科学学会・日本救急医学会が合同で発表した「緊急車両への反射材取り付けに関する学術的ガイドライン(令和元年7月10日)」に準拠しています。
その中でも、①反射率の高いプリズム式反射材を、②広い面積で用い、③蛍光色を活用している車両は、日本初の車両です。
都心は交通量も多く、走行中や停車中を含め、運行中は常に交通事故のリスクを抱えます。そういった事故を回避するために①~③の対応をしています。
①②は、夜間に後続車両のヘッドライトが反射することで視認性を向上させることが目的です。
③は、明け方、夕暮れ、悪天候時などの薄暗い環境で、後続車両のヘッドライトが未点灯な状態でも視認性を向上させることができます。
「視認性」について詳細はこちら
ドクターカーの機能
救命救急センターは、平時からの救急医療体制においてドクターカーを運用しています。当センターのドクターカーが出動するのは以下の3つの場合です。
(1)緊急性の高い傷病が疑われる 119 番通報のとき(東京消防庁の規定に基づく)
(2)周産期医療施設で重症化した母体が発生したとき(周産期ラピッドカー)
(3)多数傷病者事故や災害等が発生したとき(災害指令車)
診療費について
ドクターカーによる診療に対しては、保険診療に基づき、ご本人への診療費請求が発生します(搬送は東京消防庁の救急車を用いるため、移送費の負担はありません)。
後日、請求額をご連絡しますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
■ 問い合わせ先
日本赤十字社医療センター【 医事課 】
平日日中に、代表電話 03-3400-1311 にご連絡の上、「ドクターカーの医療費算定に関する医事課の担当者をお願いします」とお伝えください。
ドクターカー事業 へのご協力のお願い
ドクターカーの運用にはご厚志による寄付金も活用されています。寄付を希望される方は代表電話 03-3400-1311を通じ、【 総務課 】にお問い合わせください。
・寄付金はドクターカー事業を含む「病院事業運営資金」として受領いたします。
・所得税および法人税の寄付金にかかる税制上の優遇措置を受けることができます 。
・税務署へ提出する証明書は日本赤十字社が発行します 。
・日本赤十字社では、一定額以上のご協力をいただいた方へ 表彰制度を設けております。
道路交通法における位置づけ
緊急自動車とは
道路交通法 第39条で緊急自動車は「政令で定める自動車」で「緊急用務のために運転中のもの」とされています。
ここでいう政令とは「道路交通法施行令」を指します。
医師派遣用自動車(ラピッドカー)
ドクターカーは、道路交通法施行令 第13条1の5で『医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車』と定義されています。一般に「医師派遣用自動車」と呼ばれますが、救急分野ではラピッドカーやRapid Response Carと表現することがあります。
当センターのドクターカーは、基本的には医師派遣用自動車(ラピッドカー)を用いて運用します。
救急車
救急車は、道路交通法施行令 第13条1の2において『国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの』と定義されています。
消防法施行令 第44条では『救急自動車』と表現されており、一般に使われる「救急車」は、法的にいろいろな表現が存在しています。
救急車に医師が乗り込んでいる場合、ドクターカーと呼ぶこともできます(ドクターカーといっても、救急車は患者搬送を行いますが、医師派遣用自動車は患者搬送を行わない点が異なります)。
参考:救急車と救急隊員
多くの自治体消防では、救急車に応急処置などを行える有資格者の救急隊員を乗せています(一般に、救急隊員3人で1隊です)。
救急隊員のうち救急救命士(厚生労働省:救急救命士法)は、医師の指示のもと救急救命処置(高度な気道確保、静脈路確保、アドレナリンやブドウ糖投与など)を行うことができ、蘇生率の向上に寄与します。
救急救命士の資格を持たない消防官は「救急高度化推進事業」に伴い、救急科過程(総務省消防庁:消防法施行令 第44条の2 第3項)を経て、応急処置を実施できる救急隊員になります。